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長期収載品の選定療養
長期収載品の選定療養について
【長期収載品※の選定療養について】
2024年の診療報酬改定により、同年10月から長期収載品の選定療養の制度が開始されます。この制度は、患者さまのご希望により長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の4分の1相当を選定療養費として患者さまにご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。詳細については以下の厚生労働省のHPにてご確認願います。
※ 長期収載品
後発医薬品上市されてから5年経過、または後発医薬品への置換率が50%を超える医薬品。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと~一般の皆様への広報資料~ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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